
従業員50人未満もストレスチェック義務化、Medpartnerが面接指導まで一貫提供
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株式会社Medpartnerは、従業員50人未満の企業向けに、ストレスチェックの実施から高ストレス者への医師面接指導・事後対応までを一貫して行うサービスを提供開始しました。2025年5月に改正労働安全衛生法が成立し、ストレスチェックの義務が50人未満の事業場にも拡大されます。厚生労働省は2028年4月1日の施行を予定しており、初回の実施期限は2029年3月末となります。しかし、50人未満の事業場での実施率は34.6%にとどまっており、産業医がいない、手順が分からない、高ストレス者への対応ができないといった課題があります。Medpartnerは全国500名超の医師ネットワークを活用し、オンラインで面接指導まで完結できる体制を整えました。
ポイント
- 1Medpartnerが50人未満企業向けにストレスチェックから面接指導まで一貫提供
- 2全国500名超の医師ネットワークでオンライン面接指導まで一貫して完結
- 3経営者向け専属医サービスも提供し従業員の健康管理を包括的に支援
義務化の背景と現状の課題
2025年5月に改正労働安全衛生法が成立し、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が拡大されます。厚生労働省は2028年4月1日の施行を予定しており、初回の実施期限は2029年3月末です。しかし、2023年度の調査では50人未満の事業場での実施率は34.6%にとどまっています。多くの企業は産業医がいない、実施手順が分からない、高ストレス者が出た後の対応ができないという課題を抱えています。
面接指導まで一貫して対応
ストレスチェックで難しいのは、調査票の配布・集計ではなく、高ストレス者が出た後の対応です。Medpartnerは実施者業務から医師面接指導・事後対応までを一貫して提供します。社内に担当者や産業医がいなくても完結できるのが特長です。面接指導はオンラインで行うため、産業医が見つからない地域の事業場でも制度の目的を果たせます。
経営者本人の健康管理もセットで提供
従業員のストレスチェックとあわせて、経営者向けの専属医サービス「パーソナルドクター」をセットで提供します。定期面談・チャット相談・必要時の処方や専門医手配まで、経営者本人の健康を医師が継続的に見守ります。従業員の義務対応と経営者自身の健康投資をひとつの契約でまとめられます。
毎年続く制度に同じ医師が伴走
ストレスチェックは毎年の実施が求められる制度です。Medpartnerは単年のチェック代行ではなく、前年の結果と比較しながら職場の変化を追い、継続的に改善を支援します。全国500名超の医師ネットワークを活かし、今後は従業員50人以上の企業向けの産業医契約や健康経営支援へとサービスを拡大していく方針です。
Q&A
Q. 従業員50人未満のストレスチェック義務化とは何ですか?
A. 従業員50人以上の事業場に限られていたストレスチェック実施義務を、50人未満の事業場にも広げる法改正です。2028年4月1日に施行され、初回の実施期限は2029年3月末です。
Q. Medpartnerのサービスで何ができますか?
A. ストレスチェックの実施から高ストレス者への医師面接指導、事後対応までをオンラインで一貫して提供します。産業医がいない企業でも利用できます。
Q. このサービスは誰向けに作られていますか?
A. 従業員50人未満で、産業医がいない、実施手順が分からないといった課題を抱える企業が主な対象です。経営者自身の健康管理を担う専属医サービスもセットで提供します。
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O!Productニュース編集部からのコメント
ストレスチェック義務化の波が50人未満にも来るのは知らなかったですね。産業医不在でもオンライン面接指導まで完結するのは人事担当に刺さりそうです。
引用元:PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
